第1条(趣旨)
本会は、山に親しみ人を愛するものが集まり、身体と心を鍛えるとともに、山に関する知識と技術の向上を目的として組織を運営し、仲間の友情と連携を強め、夢と希望の人生を歩む健康な登山を行っていくことを目的とする。

第2条(名称)
本会の名称は、「徳島市勤労者山の会」とする。
本会の事務所は、徳島県内に設置する。

第3条(事業)
本会は次に掲げる事業を行う。
(1)登山計画の立案とその実行
(2)研究会、懇談会等の催しを月1回以上持つ
(3)登山に関する各種情報の収集とその提供
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(会員)
(1)本会は、広く本会の趣旨に賛同する山の愛好者を会員とし、地域、年齢、性別、信条等による制限は設けない。
(2)会員は、別途定める「山行規定」を厳守しなければならない。

第5条(入会)
本会へ加入しようとする者は、所定の申込書に一期分(3ヶ月)の会費を添えて、役員会に申し出てその承認を受けるものとする。

第6条(運営)
(1)本会の運営に関する基本方針は、総会において会員の総意で決定する。
(2)総会は、少なくとも年1回開催する。
(3)総会は、会員総数の1/2以上(委任状を含む)の出席により成立する。
(4)決議は、出席者の2/3以上の賛成で成立する。

第7条(役員)
(1)本会には、会長1名、副会長1名、運営委員若干名、監査委員2名を置く。
(2)上記役員は、総会で選出する。
(3)役員の任期は、1年とする。なお、再任は妨げない。
(4)本会の会務は役員会がこれにあたり、各役員が担当会務を分掌する。
(5)会長は本会を代表する。
(6)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等が発生した場合に会長を代行する。

第8条(会務)
本会は、役員会において次に掲げる会務を置く。
(1)事務局
   会の事務処理を行う。
(2)山行部
   山行の企画並びに管理、登山および遭難対策に関する知識・技術の教育を行う。
(3)自然保護部
   自然保護活動に関する企画、教育、普及活動を行う。
(4)会計
   会費のほか会の金銭に関する一切の事務を行う。

第9条(会費)
(1)本会の会費は、月額250円とし、会の運営に当てる。
(2)会員が6ヶ月以上会費を滞納した場合は、役員会においてその処遇を決定する。

第10条(改正)
本会規約の改正は、役員会または会員の発議により、総会において出席者の2/3以上の賛成により決定する。

附則
昭和48年7月29日 制定
昭和49年9月29日 一部改正
昭和51年2月   一部改正
昭和54年2月25日 一部改正
昭和56年3月10日 一部改正
昭和57年3月12日 一部改正
昭和61年3月 7日 一部改正
昭和62年3月12日 一部改正
平成元年4月 7日 一部改正
平成20年4月 6日 一部改正
平成22年4月 4日 一部改正
平成24年4月10日 一部改正
令和3年6月20日 一部改正