本規定は、徳島市勤労者山の会(以下、当会という。)会員の行う山行について、別途定める「規約」に基づき、山行に係る必要なことを定め、当会の山行に係る事故を防止するとともに「楽しく安全な!」登山を行うことを目的として定める。

第1条(山行分類)
本規定の山行分類は、次に掲げる山行とする。
(1)会山行
当会が主催する例会山行、合宿、一般公募山行等をいう。
(2)個人山行
会員個人が企画し他の会員と行う山行、または会員が会員外の者と行う山行をいう。

第2条(計画書)
第1条に定める山行を行う場合には、本条第1項または第2項に定める日までに当会に計画書を提出しなければならない。
当計画書の提出は、電子メール、LINEまたはSMS等(以下、「電磁的方法」という。)により行うものとする。なお、当計画書の記載事項は、別途定める会所定の計画書様式の記入事項を満たすものでなければならない。
人工壁(人工岩場、人工ボルダリング壁)の利用には、計画書作成・提出は不要とするが、事故が発生した場合は直ちに山行部長または役員へ報告しなければならない。
海外登山または海外トレッキングの場合は、当会に計画書を提出するほか、日本勤労者山岳連盟海外委員会にも事前に計画書を提出しなければならない。
(1)2泊以上の山行を行う場合には、出発の7日前まで計画書を提出しなければならない。
(2)2泊未満の山行を行う場合には、出発の前日前までに計画書を提出しなければならない。ただし、日帰り山行については、当日の山行開始時刻までの提出も可能とする。
(3)山行部長または役員は、当計画書について審査を行い、当計画書に問題がないと判断した場合は、出発日の前日までに(日帰り山行は、当日の山行開始時刻までに)電磁的方法により提出者へ受理連絡を行う。当該受理連絡を行った者(以下、計画書受理者という。)は、必要に応じて提出者へ助言等を行う。一方、当計画書について、当部長または役員が問題ありと判断した場合は、受理連絡を行わず、提出者へ電話等により当山行の変更・中止を指示する。
(4)会員外の者と山行を行う場合には、当会員外の者が日本勤労者山岳連盟労山山岳事故対策基金(以下、労山基金という。)もしくは、労山基金補償内容(1口)と同程度の補償を有する山岳保険等に加入していることを参加条件とする。

第3条(下山報告)
第2条に掲げる山行を終了し、下山口(下山口とは、歩き終わって自家用車や公共交通機関を最初に使用する地点をいいます。)に到達した場合は、当該地点から最も近い地点から電磁的方法または音声通話電話により計画書受理者へ下山報告を行わなければならない。
下山予定時間を12時間以上経過しても下山報告がない場合、計画書受理者は、「遭難」と判断し、当会会長並びに「徳島県勤労者山岳連盟遭難対策規定」に基づき徳島県勤労者山岳連盟に連絡するとともに、状況によって、現地に捜索隊、もしくは救助隊を送ることにする。ただし、状況如何によっては、これ以前に捜索もしくは救助に向うことを妨げない。

第4条(山行記録)
山行終了後は、当該山行のリーダーまたはメンバーは、速やかにコースタイム等の山行結果情報を記録しなければならない。当山行結果情報は、ホームページに保存するものとする。

第5条(単独行)
単独山行は、可能な限り避けるようにしなければならない。

第6条(山岳保険)
(1)会員は、労山基金(1日1000円)に1口以上加入しなければならない。
(2)積雪期の登山、岩登り、その他山行部長が危険と判断した山行を行う者は、労山基金(1口1000円)に3口以上加入しなければならない。
(3)会山行のうち一般公募山行に参加の非会員については、旅行傷害保険をかけなければならない。

昭和57年3月12日 制定
昭和62年3月12日 一部改正
平成元年4月 7日 一部改正
平成20年4月 6日 一部改正
平成24年4月10日 一部改正
令和3年6月20日 一部改正